苦情について

社会福祉法第82条の規定により、本事業所(保育所)では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることといたしました。
本事業所(保育所)における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。
本事業者で解決できない苦情は、社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。